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住宅ローンが残っている家は売却できる?手続きや費用も確認しよう

不動産売却ノウハウ

住宅ローンがまだ残っているけれど、住まいを売りたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。「本当に売れるのか」「何を確認すればよいのか」など、不安や疑問を感じるのは当然です。この記事では、住宅ローンが残っていても売却できる仕組みや、その際に知っておきたい基本の知識、注意点、万一ローンが売却価格を上回る場合の対処法、さらには税務上の大切なポイントまで、分かりやすく丁寧に解説します。大切な住まいの売却を後悔しないためにも、ぜひ最後までご覧ください。

住宅ローンが残っていても住宅は売れるのかという基本

住宅ローンが残っていても、住宅を売却することは可能です。住宅ローンを借りた際には、対象物件に「抵当権」が設定されており、売却時点までにローンを完済し抵当権を抹消する必要があります。抵当権が残ったままでは売却手続きが進められません。つまり、売却代金や手持ち資金で完済できるかどうかが判断の基礎となります。

次に、売却額とローン残債の関係から、「アンダーローン」と「オーバーローン」のどちらに該当するかを確認します。「アンダーローン」は、住宅の売却価格がローン残債を上回る状態で、売却代金でローンを完済し抵当権を抹消できることを意味します。一方、「オーバーローン」は売却価格が残債を下回る状態で、売却代金だけでは完済が難しい状況です。これらの状態によって、売却の難易度や手続きの選択肢が変わります。

状態売却価格とローン残債の関係特徴
アンダーローン売却価格 > ローン残債売却代金で完済可能、スムーズに売却・住み替え
オーバーローン売却価格 < ローン残債自己資金やローン連携が必要、対策が必要

このように、「抵当権の抹消」と「売却価格とローン残債の関係」が、住宅ローンが残っていても売却できるかどうかの基本となります。

売却価格がローン残債より高い場合(アンダーローン)の特徴

住宅ローンの残債よりも売却価格が高い「アンダーローン」の状態では、売却代金で住宅ローンを完済できるため、比較的スムーズに売却手続きを進めることができます。売却代金をローン返済に充てたうえで、その差額が売主の手元に残ることとなり、次の住まいや引っ越し資金に活用できるメリットがあります。ただし、売却にかかる諸費用(仲介手数料や抵当権抹消費用など)を差し引いたうえで、実際に手元に残る金額をしっかり確認しておくことが大切です。

例えば、売却価格が住宅ローン残債を上回るアンダーローンの場合、売却代金でローンを全額返済し、司法書士が【抵当権の抹消】と【所有権移転登記】の手続きを行う流れが一般的です。これにより、買主に安心して物件を引き渡すことが可能になります。

以下の表は、アンダーローンの状態で売却する際の流れとポイントをまとめたものです。

ステップ内容注意点
1. 売却価格・ローン残高の確認残高証明書や返済予定表でローン残債を確認し、不動産の相場価格と比較する市場価格と乖離がないか注意し、適正価格で査定すること
2. 売却契約・決済売買契約締結後、売却代金でローンを完済し、抵当権を抹消司法書士による登記手続きを間違いなく行うこと
3. 手取り資金の計算売却代金からローン完済後、諸費用を差し引いて余剰があるか確認仲介手数料や登録関連費用などを忘れず計算すること

売却価格がローン残債を上回ることで、売却手続きは比較的スムーズに進みますが、諸費用を考慮しないと想定外に手元に残る額が少なくなることもあります。事前に正確な残債確認と費用見積もりを行い、資金面の見通しをしっかり立てることが成功のカギとなります。

:売却価格がローン残債を下回る場合(オーバーローン)の対処法

売却価格が住宅ローンの残債を下回る「オーバーローン」の状況では、売却代金だけでは完済できず、自己資金で不足分を補填する必要があります。その具体的な対応策を、正確かつ分かりやすくご紹介いたします。

まずオーバーローンとは、売却想定額より住宅ローン残高が多い状態を指し、その場合は金融機関の抵当権を抹消できず、原則として売却が困難になります。このような状態であっても、対応方法はいくつか存在します。

以下の表に、主な対処法を整理しています:

対処法概要ポイント
自己資金で補填売却額と自己資金を合わせて残債を完済し、抵当権を抹消信用情報に影響せず手続きがスムーズ
住み替えローンの活用新たに購入する住宅ローンに、残債の不足分を上乗せして借入返済能力が求められるため審査に注意
任意売却金融機関の同意を得て、抵当権がついたまま市場で売却競売より高価格で売れ、生活再建にもつながる可能性

まず最もシンプルな方法は、貯蓄などを用いて不足部分を現金で補う「自己資金での返済」です。例えば、残債が3,200万円で売却額が2,800万円の場合、400万円を自己資金で補えば、問題なく売却できます。

次に「住み替えローン」の活用も一つの手です。これは新居購入にあたって、新たなローンに不足分を上乗せして借りる方法です。ただし、金融機関の返済能力の審査を通過しなければならないため注意が必要です。

そして、どうしても自己資金が用意できない場合には、「任意売却」の利用が有効です。これは債権者である金融機関と話し合い、抵当権を解除せずに売却する方法です。競売と比較して市場価格に近い価格での売却が期待でき、残債も最小限に抑えられる可能性があります。

ただし、これらの方法を検討する際には、売却にかかる諸費用(仲介手数料や登記費用、印紙税など)の負担も忘れてはいけません。これらは売却額の数%程度が目安となり、資金計画に加味することが大切です。

いずれの方法も、それぞれの資金状況や今後の生活設計に応じて選択する必要があります。自己判断ではリスクが高まるため、ご不安な場合は当社にお気軽にご相談ください。

その他の資金調整手段と税務上のポイント

住み替えなどの売却時に住宅ローンの残債が不足している場合、「住み替えローン」を活用すれば、旧居のローン残高を新居のローンに統合して一本化できます。この方法は、自己資金が不足していても、旧居のローンを完済しつつ新居の購入資金と合わせて融資を受けられます。ただし、一般的な住宅ローンよりも金利が高めに設定される場合が多く、審査も厳しくなりますので、利用には慎重な判断と専門家の助力が必要です。

項目内容注意点
住み替えローン旧居ローンと新居費用をまとめる金利は高め、審査が厳格
諸費用の確認仲介手数料・印紙税・登記費用などを事前に計算費用が積もると利益が少なくなる恐れあり
税制優遇の活用譲渡益に対する「3000万円特別控除」など確定申告が必要。制度によっては併用に制限あり

不動産売却に伴って発生する諸費用として、代表的な費用には以下のようなものがあります。仲介手数料は「売却価格×0.03+6万円(消費税別)」が上限とされ、印紙税や抵当権抹消登記費用、住宅ローン繰り上げ返済手数料などが発生します。例えば印紙税は契約価格によって金額が異なり、抵当権抹消登記では司法書士への手数料も必要となります。これらは売却資金から差し引かれるため、事前に計画的なシミュレーションが重要です。

一方、税務面では「居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の特例」を活用すれば、譲渡所得(売却による利益)から最高3000万円を控除することができます。これにより、売却益が3000万円以下であれば譲渡所得税がかかりません。ただし、この特例を受けるには翌年の確定申告が必須です。また、軽減税率の特例や売却損の損益通算制度もあり、状況に応じた活用で税負担を最小化できます。

いずれの方法も、住宅ローン残高や売却見込み価格、ご自身の資金計画、税務上の条件などを総合的に検討する必要があります。特に「住み替えローン」の利用可否や最適な税制の選択については、専門家の助言をもとにシミュレーションを行うことを強くお勧めします。

まとめ

住宅ローンが残っている場合でも、一定の条件を満たせば住宅の売却は十分に可能です。売却価格とローン残債の関係を把握し、自分に合った対応策や手続きを選択することが大切です。アンダーローンでもオーバーローンでも、冷静に資金計画を立てれば、将来への不安を軽減できます。また、売却時には諸費用や税務上の注意点も見逃せません。正しい知識を持ち、わからないことは専門家に相談することで、無理なく住宅売却を進められます。

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